神戸国際大学同窓会 会長挨拶
神戸国際大学同窓会会員の皆様方には、益々のご活躍の事とお慶び申し上げます。日頃より同窓会の活動に対し、ご理解とお力添えを頂き誠にありがとうございます。
2022年に神戸国際大学同窓会は創立50周年を迎え、記念式典及び祝賀パーティーを開催いたしました。この50周年を機に設立から50年間会長職を務めてこられた前会長山本顕一先輩から会長職を引き継ぎました、第8期卒業の谷田康裕を申します。これからどうぞよろしくお願い申し上げます。
本同窓会は1972年(昭和47年)第1期生山本前会長ほか23名で設立されました。それから50年の歳月が経ち、同窓生は現在11,377名を数えるまでなりました。
創生期は大変厳しい時で、総会開催するも出席者が少なく、総会開催費を個人負担する時などもありましたが、同窓会会則、組織体制を構築し総会の毎年開催が行われて来ました。
そして2012年(平成24年)には創立40周年記念事業として、記念ロゴの作成、ラジオ関西とのコラボレーション事業「ばんばひろふみ&太田裕美トーク&ライブ」公開録音番組を開催し、同窓生と六甲アイランドのお住まいの方々、一般公募者の約500名を無料招待して記念コンサートを行いました。
2022年(令和4年)11月に創立50周年記念式典を神戸ベイシェラトン&タワーズにて開催しました。そして多くの同窓生が集い学院関係者と共に50年を振り返り、和やかな創立50周年祝賀パーティーを開催いたしました。
また、神戸国際大学同窓会の50年の歴史を綴った創立50周年記念誌を朝日新聞出版AERA編集部と編纂・発行をいたしました。これらの事業が出来ましたのは関係各所の皆様方と同窓生の皆様方のお陰と感謝申し上げます。
最後に母校を愛する同窓生会員の皆様と、学校法人八代学院と神戸国際大学の今後益々のご発展を祈念いたしましてご挨拶とさせて頂きます。
神戸国際大学 同窓会会長谷田 康裕
神戸国際大学同窓会 会則
第1条 本会は、神戸国際大学同窓会と称する
第2条 本会は、事務所を神戸市東灘区向洋町中9丁目1番6神戸国際大学内に置く
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする
第4条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1)会報並びに会員名簿の作成
(2)会員の懇談及び、慶弔
(3)母校の発展に寄与する事業
(4)その他必要事項
第5条 本会は、正会員と特別会員からなる
2.正会員は、八代学院大学及び、神戸国際大学を卒業した者
3.特別会員は、学校法人八代学院及び、神戸国際大学教職員の中から幹事会が承認した者
第6条 正会員は、入会金と終身会費を納めなければならない
2.入会金10,000円を入学年度に納めるものとする
3.終身会費10,000円を卒業年度に納めるものとする
第7条 本会は、次の役員を置き、その任期は3年とする
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)幹 事 ①各学年毎に若干名を選出する
②正会員で神戸国際大学に在籍する専任教職員
(4)会 計 2名
(5)監査役 3名
第8条 役員の選出方法は、次のとおりとする
(1)会 長 幹事の互選による
(2)副会長 幹事の互選による
(3)幹 事 総会で各学年毎に若干名を選出する
(4)会 計 幹事の互選による
(5)監査役 会員の中から会長が委嘱する
第9条 役員の任務は、次のとおりとする
(1)会 長 本会を代表し、会務を統括する
(2)副会長 会長を補佐し、会長に支障があるときは、これを代理する
(3)幹 事 幹事会を組織し、本会の運営を執行する
(4)会 計 本会の会計を担当する
(5)監査役 本会の財務を監査する
第10条 本会は、顧問及び、参与を置くことができる
2.顧問及び参与は、会長が幹事会に諮り委嘱する
3.顧問及び参与は、会長の諮問に答え、あるいは助言を与える
第11条 幹事会は、年1回会長がこれを招集する
2.幹事会の議長は、会長がこれを行う
3.幹事会は、会長が必要と認めたとき、または幹事の3分の1以上の要請があったとき、これを招集する
第12条 幹事会は、次の事項を審議する
(1)会則の変更
(2)会則の付属諸規程の制定・変更及び、廃止
(3)事業計画及び、収支予算書に関すること
(4)会長・副会長及び、会計の選出
(5)その他重要事項
第13条 幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。但し会則の変更は、出席幹事の3分の2以上の同意を必要とする
第14条 総会は、毎年1回これを開催する
2.臨時総会は、幹事会で必要と認めたとき、これを開く
3.総会の決定は、総会出席者の過半数の同意を必要とする
第15条 定期総会は、会務を報告しなければならない
第16条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる
第18条 本会即の改正は、幹事会の議を経て、総会の決議によって行う
「附 則」
1.本会則は、昭和51年6月1日より施行する
2.本会則は、昭和59年7月1日より改正施行する
3.本会則は、昭和63年7月11日より改正施行する
4.本会則は、平成4年7月5日より改正施行する
5.本会則は、平成6年10月30日より改正施行する
6.本会則は、平成14年4月1日より改正施行する
7.本会則は、平成17年4月1日より改正施行する
8.本会則は、平成18年4月1日より改正施行する
9.本会則は、平成19年11月11日より改正施行する
10.本会則は、平成21年11月1日より改正施行する
11.本会則は、平成23年11月1日より改正施行する